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会社が詐欺に遭いました。どうやって挽回しますか?

2016/8/15 20:13:00 27

地位を失う

申請者の訴えによると、申請者は2013年12月9日に被申立人のところで働き、月給は2850元で、双方は書面による労働契約を締結した。

2015年7月24日、会社の会長と自称する親友が、ネットチャットツールQQを通じて申請者に会社の人員情報を彼に送ってくれと要求し、後になって、この人が詐欺情報であることを知った。

被申立人はこれを理由として、申請者に5000元の罰金を科して退去を勧誘し、罰金の5000元は申請者に支払うべき給料から差し引かれる。

申請者は会社の罰金処罰行為は違法で、罰金の金額をお返しすると考えています。申請者の解雇処理については、「労働契約法」の関連規定に違反し、申請者の経済賠償金を支払わなければなりません。

したがって、盤錦市労働紛争仲裁委員会に訴え、被申立人の裁決を求めます。

2.未払い給与5000元を返済する。

被申立人は、仕事中に申請者が重大な職務上の過失を犯し、身元不明者に「会社員情報」を漏洩した場合、関連規定に基づき、「退職を勧告する」方式で労働関係を解除することが合法であると主張しています。

法律は使用者が社員の過失に対して処罰することを禁止していません。被申立人が申請者に5000元の罰金を科すのは違法ではありません。

1.申請者が職務上の過失により申請者会社に詐欺された場合、申請者は主な責任を負っていますか?

2.被申立人が申立人に対して罰金を科するのは合法的ですか?

盤錦市のある県の労働紛争仲裁委員会は、審問を経て、申立人が2013年12月9日に被申立人のところに勤務し、職務は事務室の副主任で、月給は2850元であることを明らかにしました。

申請者の黄容疑者は相手の本当の身分を確認していない場合、直接に会社員の情報を相手に送って、その後申請者に詐欺された事件に対して一定の役割を果たしました。

被申立人は2015年8月12日に申請者の黄氏に対する処罰決定を発表し、申請者の黄氏に5000元の罰金を科し、退去を勧告した。

その中の黄氏に対する罰金は5000元で、黄氏の未払い賃金から差し引かれました。この5000元を除いた未払い給与はすでに申請者に支払われました。

2015年8月13日、双方は労働関係解除協議書を締結した。

仲裁廷は、被申立人が申立人と労働関係を解除すると提起したのは、申立人が仕事中に職務上の過失があったためであり、労働関係を不法に解除したものではないため、被申立人は申立人の経済賠償金を支払わないと主張している。

被申立人の現金が詐欺される過程では、申立人は主要責任者ではなく、双方の労働契約にはいかなる経済損失賠償条項も約定されておらず、被申立人は罰金5000元を申請者に返還しなければならない。

故に、

労働争議

仲裁委員会は、「労働契約法」第39条、第46条、第48条、第87条の規定に基づいて、次のように裁決する。

一、申請者に対する経済賠償金の申請については、当委員会は支持しない。

二、被申立人は、申立人に5000元の罰金を返還する。

本件は、申立人の職務上の過失により申立人会社が詐欺され、被申立人が労働契約を解除され、申立人が経済賠償金、罰金の返還事項と被申立人との間で発生した紛争です。

この紛争を解決するには、以下の二つの問題を明確にしなければならない。

第一に、被申立人と申立人が労働関係を解除するのは合法的ですか?

申請者は相手の真実な身分を確認していない場合、直接に会社員の情報を相手に送り、その後、申請者に詐欺された事件に対して一定の役割を果たし、申請者の職務上過失となります。

に従って

労働契約法

」第三十九条に規定されている労働者が以下のいずれかに該当する場合、使用者は労働契約を解除することができる。

刑事責任

はい、そうです。

本件では、申請者の行為は職務上の過失に該当するため、被申立人とその労働関係を解除することは合法的である。

第二に、被申立人が申立人に対して罰金を科するのは合法的ですか?

被申立人の現金が詐欺される過程では、申立人は主要責任者ではなく、双方の労働契約においていかなる経済損失賠償条項も約定されていません。被申立人の罰金は前の滞納申請者の給料から差し引かれます。


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