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商業:契約主体の考察

2014/12/9 7:54:00 15

契約、主体、考察

  

1、契約相手の

主な資格

(1)契約相手が個人である場合、法律上の要求は完全な民事行為能力者でなければならない。契約者精神が正常で18歳または16歳から18歳までであるが、自分の収入を主な生活源としている。この場合、身分証の提供、詳しい家庭住所、連絡方法及び個人のその他の状況を要求し、必要に応じて現地の調査と確認を行うことができる。

(2)相手が企業である場合、企業の部下部門に注意しなければならない。例えば、企業の各部/課/室などは主体資格を持たないので、契約できない場合、このような契約を締結したら、主体が不適格であるため無効と認定される可能性があります。企業の支店機構、支社、事務所などは、対外展開業務資格(授権があるかどうか)を有していますか?違法者営業許可証がありますか?会社の資格があるか?会社があるか?会社がない場合は、会社の資格がありますか?会社がありますか?会社は補完責任を負うべきです。

企業の主な体格に対する審査は、一般的に企業の営業許可証を審査するもので、主に検討すべき内容は企業名であり、当該名称と契約締結予定者の名称が一致しているかどうかを見て、不一致であればリスクが大きい;登録資本金を見て、契約の標的額にサインするかどうかを見て、大きなリスクもあるので、注意してください。

上記の方式以外に、営業許可書に記載されている状況に基づいて、会社の事務所、人員、固定資産などを実地調査と確認します。

2、相手の信用状況を確認する

相手の主体資格を審査し、問題がない場合は、契約相手の信用を確認します。

信用確認の方式は契約の対象が新規ですか?それとも古いお客様ですか?大きな違いがあります。もし古いお客様であれば、契約書にサインしたいですが、その前の契約状況を確認します。

契約状況

契約書にサインしても、同時に契約書を履行するしかありません。納品と同時に支払う契約です。

もし納期が長いなら、先方に一定の履行保証金を支払うように要求し、納品と同時に全部の代金を支払うように要求します。契約書の記録状況を確認した後、契約書の履行状況が普通か履行状況が良好であれば、その信用証明書類を確認します。納品の同時支払い以外の契約は相手に信用証明書を提供するように要求します。

信用証明

書類には、企業概要、営業許可証、収益状況、税務証明、銀行信用等級証明及び会社の基本状況などの信用証明資料が含まれています。また、相手方のお客様の評価、工商資料などを知ることによって、相手方から提供された信用証明状況を確認します。また、会社の登録資本状況、会計資料、株主などを確認します。

新しいお客様に対しては、納品と同時に代金を支払う契約以外に、相手方に信用証明資料を提供していただき、実地に調査を行います。良好な信用と契約能力があることを確認してから契約を締結します。

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