試用期間内に医療保険を受ける権利がありますか?
事件の概要
高容疑者は6年後にある工場に採用されました。双方は4年間の労働契約を締結しました。試用期間は4ヶ月として約束しました。高容疑者が正社員になってから高某に各種社会保険をかけます。
高容疑者は試用期間がまだ終わっていない時に病気で入院しました。病院で一ヶ月治療してもまだ治らないです。
入院している間、当該工場は高い給料を全部支給していました。彼は試用期間中に仕事に慣れなく、採用条件に合わないという理由で労働契約を解除しました。
高いものは不服で,現地に向かう。
労働争議
仲裁委員会は、当該工場に労働契約解除の決定を撤回し、引き続き契約を履行し、医療期間の病気休暇及び関連する社会保険待遇を享受するよう申し立てを提出した。
労働紛争仲裁委員会は、事件を受けた後、調査を経て、関連規定に基づき、当該工場が高い労働契約を解除する決定を裁決し、無効とする。ある入院期間の病気休暇給料を再支給し、試用期間における労働保険を再発行し、相応の滞納金を支払う。
案例分析
雇用単位と労働者が相互理解、選択のために約定した6ヶ月を超えない考察期間である。
試用期間は条件付きで契約を解除する期限付きの法律規定であり、労働者と雇用単位が労働関係を確立するために必要な試練期間ではない。
したがって、労働者が試用期間にあると認めず、化学肥料工場としての正社員であると認めず、またその享受社会を剥奪してはならない。
保険待遇
の権利です。
この案では、高某は試用期間内に病気になったが、労働法第七十三条の規定によると、「労働者は以下の状況において、法により社会保険待遇を享受する。(一)定年、(二)病気、負傷、(三)労働災害による障害または職業病、(四)失業、(五)出産」。
この化学肥料工場は高い試用期間内に彼のために各種社会保険をかけるべきです。
期限は企業の従業員が病気または仕事以外の負傷で病気を治したり、病気を治したりしてはならない。労働契約を解除してはならない期限は、労働者が法により享有する労働権益である。
労働部[1994]479号文「企業従業員が病気または業務上負傷していない医療期間規定」第三条では、「企業従業員が病気または業務上負傷していないため、業務上の医療を停止する必要がある場合、本人の実際の勤務年限と勤務年限に基づき、三ヶ月から二十四ヶ月の医療期間を与える。」
本案件の高疾病は試用期間内にあり、勤務年限が10年以下である。本社の勤務年限が5年以下の場合、規定により3ヶ月の医療期間を与えるべきである。労働部弁公庁は1989年7月8日の「契約制労働者が試用期間内に病気になった医療問題について寧波市労働動局に返信する」(労働弁険字[1989]第3号)は、「契約制労働者は試用期間中に病気や労働者が負傷した場合、医療待遇を受けることができる」と指摘している。
使用者が高い医療期間の待遇を与えないのは、この政策の規定に合致しないことが分かります。
担当編集:vi
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