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企業は同時に「二加」の優遇政策を享受できますか?

2016/2/27 20:21:00 40

企業、優遇政策、経営戦略

ある企業は国家の重点的に支持するハイテク分野の規定項目の研究開発活動に従事しています。2014年9月に研究開発用の機器、設備単位の価値は560万元で、『財政部、国家税務総局の企業所得税優遇政策の実行に関する通知』(財政税〔2009〕69号)、『国務院の企業所得税移行優遇政策の実施に関する通知』(国発〔2007〕39号)の規定に基づき、企業の財務担当者が企業の減価償却政策を加速します。

「財政部、国家税務総局の企業所得税優遇政策の実施に関する若干の問題に関する通知」(財政税〔2009〕69号)の第二条の規定によると、「国務院の企業所得税移行優遇政策の実施に関する通知」(国発〔2007〕39号)の第三条では、享受を重ねてはならず、かつ選択された後、変えてはならない税収優遇状況は、企業所得税の移行優遇政策と企業所得税法及びその実施条例に規定された定期的な減税減税減免と低額に限る。

税率

税金の優遇。

減価償却と企業の減価償却を加速する

研究開発費

加算控除政策は上記の2つの状況に該当しない。企業が該当条件に該当する場合、加速減価償却と企業研究開発費用の加算控除政策を享受することができる。

「財政部、国家税務総局の固定資産加速減価償却に関する企業所得税政策の改善に関する通知」(財政税〔2014〕75号)の第二条の規定に基づき、全業界企業が2014年1月1日以降に新たに購入した研究開発用の機器、設備に対して、単位価格が100万元を超えない場合、一括で当期に計上することができる。

コスト

課税所得額を計算する時に差し引いて、年度別に減価償却を計算しません。単位価値が100万元を超える場合、減価償却年数を短縮できます。

「国家税務総局の企業研究開発費用税引前控除管理弁法(試行)」の印刷に関する通知」(国税発〔2008〕116号)の第4条の規定に基づき、企業は「国家重点支持のハイテク分野」と国家発展改革委員会などが公布した「当面優先的に発展するハイテク産業化重点分野ガイド(2007年度)」の規定項目の研究開発活動に従事し、納税年度中に実際に発生した「専門的な研究費の減価償却費、または研究費の計算による減価償却活動の実施を許可する。

そのため、関連条件を満たしている企業は同時に加速減価償却と企業研究開発費用加算控除政策を享受することができます。


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